「交通事故が発生した場合の被害者の補償」
を目的とした対人保険制度です。
●交通事故の被害者を守るための「被害者請求制度」
全ての自動車保有者が自賠責保険に加入することで、加害者を介さずに
「最低限の損害賠償金」を 直接受け取ることが出来ます。
●自賠責保険の支払い
国土交通大臣および金融庁長官が定めた支払基準に基づいてなされることに
なってます。慰謝料などは「裁判所算定基準」より低い金額で、画一的な
基準で行われることになっています。
「最低限の補償」の確保
保険金の限度額(上限)が被害者1人につき死亡3,000万円まで
・後遺障害は段階に応じて、75万円~最大3,000万円
(介護を要する重度の後遺障害は4,000万円まで)
・傷害120万円までと低いうえ、傷害で補償される下限の金額が法律上に
おいても一切明文化されていない。
その他、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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